従業者証明書の作成もお任せください!
2016.09.29
こんにちは!
いつも弊社HPをご利用頂きましてありがとうございます。
弊社では、「従業者証明書」のお問い合わせも多く頂いております。
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◆従業者証明書とは
宅地建物取引業法第48条によって定められており、
宅建業者の従業者は必ず携帯しなければならない証明書です。
(正社員、パート、アルバイトなど雇用形態関わらず)
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現在、弊社HPのテンプレートには裏面を掲載しておりませんが
ご用意しておりますのでご安心下さい!
(表面はB-05です★)
表記する項目は法律上決まっておりますが、
お色やワンポイントを入れるなどの変更は可能です!
ぜひ、お問い合わせください!