古物商標識
行商従業者カードもプレートも
まとめて弊社におまかせください。
行商従業者カードもプレートも
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「古物商プレートは、古物商がその営業所又は仮設店舗に掲示する標識です。
当店で取り扱う古物商標識はプラスチック製ですが、プラスチック製の他に金属や同等の強度をもつ素材での作成が認められています。
作成のしやすさという点で、近年はプラスチック製の古物商標識(プレート)が一般的になっています。
~古物商標識の掲示~
古物営業法 第十二条では以下の様に定められています。
「古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。」
行商従業者証は、古物営業法施行規則第10条、別記様式第12号で様式が定められています。
・この様式は、古物商がその営業所又は仮設店舗に掲示する標識の様式とする。
・材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するものとする。
・色は、紺色地に白文字とする。
・番号は、許可証の番号とする。(12桁)
・長さは縦8センチメートル、横16センチメートル。
・「○○○商」の「○○○」の部分には、当該営業所又は仮設店舗において取り扱う古物に係る 第2条各号に定める区分(二以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に 係る区分)を記載すること。ただし、同条第1号の美術品類については「美術品」、同条第3号 の時計・宝飾品類については「時計・宝飾品」、同条第5号の自動二輪車及び原動機付自転車については「オートバイ」、同条第6号の自転車類については「自転車」、同条第7号の写真機類 については「写真機」、同条第8号の事務機器類については「事務機器」、同条第9号の機械工 具類については「機械工具」、同条第10号の道具類については「道具」、同条第11号の皮革・ゴム製品類については「皮革・ゴム製品」、同条第13号の金券類については「チケット」と記載するものとする。
・下欄には、古物商の氏名又は名称を記載するものとする。
※個人許可の場合は、許可者の氏名、法人許可の場合は、法人の正式名称です。
※屋号ではありませんので注意してください。
作成料金 | 4,400円 / 枚(税込み) |
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納期 | ご入稿完了から約6営業日に商品発送 |
仕様 | 縦8cm * 横16cm |
デザインテンプレートまたはデータを入稿いただき、ご注文をお願いいたします。
※その際、ご用意いただいた個人様データもご一緒にご入稿ください。(まだお揃いでない場合は、「後からご入稿する」をお選びください。)
以下注文フォームよりご注文ください。(古物商標識については様式が決まっているためデータ入稿のみのご注文になります。)
当社にて
データチェック
ご注文確定書の送付 ( 納品日確定 )※1
ご注文内容確認後、
お支払いお願い
いたします。
印刷(ご入金確認後出荷)
納品
※1 当社より「ご注文確定書」が届いた以降のご注文内容の追加・変更は別途手数料(300円)を申し受ける場合がございます。
※2 代金引換の場合は商品ご納品時に代金をお支払いください。
カードに印字する文字データをご支給ください。
形式はエクセルまたはCSV形式にて作成ください。
・印字に必要なデータのみ入力してください。
・データには絶対に「数式」は含めないでください。
・エクセルの表の中に画像は貼付けないでください。
名簿テキストデータ(ExcelまたはCSV形式)