行商従業者証 作成もお任せください!
2015.05.20
古物営業をご商売とされておられる方には一般的な「行商従業者証」のご紹介です!
古物営業で行商時に商売をする際はこの「行商従業者証」の携帯を義務づけられております。
この「行商従業者証」もIDmartでは作成可能です!
古物営業法施行規則第10条、別記様式第12号で下記の様式が定められていますが
条件を満たせば、自社で発行可能がです。
■材質は、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するもの。
○ 大きさは、縦55mm、横85mm。
○ 表面の「氏名」、「生年月日欄には、行商をする当該従業員の氏名及び名称を記載。
○ 「写真」欄には、行商をする当該従業員の写真(縦25mm以上、横20mm以上のもの)を貼付。
○ 裏面は、許可内容を記載。許可証をよく確認して間違いのないようにする。
※「古物商の氏名又は名称」欄には、個人許可の場合は、氏名、
法人許可の場合は、法人の正式名称古物商の住所又は居所」欄には、個人許可の場合は、許可者の住所、
法人許可の場合は、法人の住所(営業所の住所ではありません)
「許可番号」欄には、「公安委員会名」、「許可番号」「主として取り扱う古物の区分」欄には、届け出ている主品目を記載。
「行商従業者証」作成のお問い合わせもIDカード専門サイトIDmartお任せください!
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